不動産に関する相続相談 | 北広島トーヨー住器株式会社

不動産に関する相続相談

不動産に関する相続のこともお気軽にご相談ください!

家族が集まったら、不動産の話をしよう!

大切なご家族・ご親族・・・

お亡くなりになったのはいつですか?

その不動産の売却をいつ頃お考えですか?

譲渡所得税の特別控除制度には期間の制約条件があります。

譲渡税は、不動産を売却した時にかかる税金です。

その不動産を所有した期間に応じ、売却益に対して14.21%~39.63%の税率が課せられます。

相続をした家に現在どなたもお住まいでない場合、

『空家にかかる譲渡所得の特別控除』の制度が利用できれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円までが控除となります。

ただし「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡をする必要があります。

※建物の建築時期等の諸要件がございます。

お気軽に弊社へお尋ねください!

相続後、登記せずに放置している方はご注意を!

 

こんな方は是非一度、当社にご相談ください!

  • 相続登記の実施方法が知りたい
  • 相続登記義務化の内容を詳しく知りたい
  • この機会に相続物件の売却をしたい
  • 相続した物件をリフォームして活用したい

※期限までに相続登記手続きができない、もしもの場合の対処方法もお伝えいたします!